知行行政書士事務所

国際関係(在留資格など)

在留資格とは、「日本で合法的に滞在するために必要な資格」というのが一言での説明です。これは「入管法」によって制定され、外国人が日本に滞在して特定の活動を行ったり、特定の状況や立場にあることを認可する法的な資格です。
滞在目的に応じた在留資格を取得することで、特定の期間日本に滞在することが許可されます。
在留資格には、労働が認められない資格や労働が許可される資格など、全部で29種類の資格が存在します。

ビザと在留資格は同じ意味で使われることがありますが、実際には異なる概念です。
ビザは入国審査で必要なもので、「査証」が正式な名称です。
査証は、海外にいる外国人が日本に入国する許可を得るために必要で、外務省が発行します。
したがって、入国審査が終わると無効となります。
一方、在留資格は、「日本での滞在と特定の活動が許可される資格」で、さまざまなカテゴリーに分けられ、それぞれに制約が存在する場合があります。

在留資格は全29種類ありますが、主に活動の制約が少ない地位または身分に基づく在留資格(居住資格)と、活動内容や在留期間などに制約がある在留資格(活動資格)の2つのカテゴリーがあります。
ただし、身分に基づく在留資格でも必ずしも労働が許可されているわけではないので、自身の活動内容に適した在留資格であることを確認する必要があります。

日本で労働が許可される在留資格は、活動内容に制約があるものと、制約がないもの(身分に基づく在留資格)とで区分されます。
また、特定活動の場合には、状況により労働が許可される場合もあります。
在留資格の申請方法や更新方法は、資格の種類により異なります。
行政書士は、申請から書類作成、資料準備まで多角的にサポートできます。
知行行政書士事務所では、在留資格に関する相談を受け付けておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。