知行行政書士事務所

知行行政書士事務所 > 記事コンテンツ > 外国人が日本の滞在期間を延長するときに行う手続き

外国人が日本の滞在期間を延長するときに行う手続き

記事コンテンツ

多くの在留資格には期限が存在します。
たとえば、永住者の場合は1年、技術者・人文知識・国際業務の場合は1年や3年(最長5年)の有効期限が定められています。
この有効期限が過ぎても日本に滞在し続けると、不法滞在となります。
したがって、滞在期間(または在留期間とも言われます)の期限が迫ってきた場合は、在留期間の更新手続きを行う必要があります。
本記事では、日本での滞在期間を延長するための手続きについて説明します。

 

ビザの変更手続きについて

最初にビザを取得した後、職務内容が大きく変わらない場合は、「簡単な更新」と呼ばれる比較的簡易な手続きで滞在期間を延長することができます。

一方、職場の変更や組織内での配置換えなどで、以前に取得したビザを変更する必要がある場合は、「ビザ変更申請」を行う必要があります。

この場合、新しい職務内容が申請するビザの対象範囲内にあるかどうかの審査を受ける必要があるため、注意が必要です。

 

ビザの変更が必要な場合の申請方法(労働証明書がない場合)

職務内容が変わった方は、滞在期間の更新期間に合わせて、現在の職務に合ったビザに変更する必要があります。

具体的な手続きは、「ビザを変更する手続き」とほぼ同じです。
この場合、滞在期間の更新とビザ変更の手続きの両方の審査を受ける必要があるため、それぞれの要件なども合わせて確認しておくと良いでしょう。

・手続きの流れ
ビザ変更手続きの流れについて説明します。

1.申請者が「ビザ変更許可申請書」と必要な書類を入国管理局へ提出します。
2.問題がなければ、通常、申請から2週間〜1ヶ月後に「お知らせ」のポストカードが交付されます。
3.申請者は「"お知らせ"のポストカード」「更新許可申請時に受け取った"更新受け取り表"」「パスポート(原本)」「在留カード(原本)」「収入印紙4,000円分」を入国管理局に持参します。
4.新しい在留カードを受け取ります。

 

変更なしで更新する場合

職務内容が変わらない場合、現在のビザをそのまま更新することができます。
これは「簡単な更新」と呼ばれる比較的簡単な手続きです。

・手続きの流れ
ビザの簡単な更新を行う場合の申請手続きの流れを説明します。

1.申請者が「滞在期間許可申請書」と必要書類を入国管理局へ提出します。
2.問題がなければ、通常、申請から2週間〜1ヶ月後に「お知らせ」のポストカードが交付されます。
3.申請者は「"お知らせ"のポストカード」「更新許可申請時に受け取った"更新受け取り表"」「パスポート(原本)」「在留カード(原本)」「収入印紙4,000円分」を入国管理局に持参します。
4.新しい在留カードを受け取ります。

 

国際関連(在留資格など)に関することは知行行政書士事務所におまかせください

ビザの変更や滞在期間の更新を行うためには、多数の書類の準備が必要で、時間がかかることが予想されます。
審査にも2週間から1ヶ月ほど時間がかかるため、問題が発生する可能性を考慮して、早めに準備をすることが重要です。
知行行政書士事務所では在留資格の取得に関する幅広い業務を取り扱っております。
是非お気軽にご相談ください。