外国人が日本に来る際に必要となる在留資格については、その目的により多種多様な種別と申請手段が存在します。
本記事では、在留資格の手続きについて説明します。
在留資格とは、外国人が日本に滞在するために必要な認可です。
外国人が日本に訪れる理由はそれぞれ異なり、その目的に基づいた期間の申請を行い、日本政府から授与されます。
<手続き1>在留資格認定証明書の申請
まず、外国人が日本で予定している活動が適当な在留資格を得ることが可能かを出入国在留管理局で評価してもらうことが必要です。
この評価を受け、在留資格の授与を許可してもらうために、「在留資格認定証明書」の申請を行います。
証明書の申請をするには、活動内容を証明する文書が必要となります。
必要な文書は法務省や出入国在留管理庁のウェブサイトで確認することが可能です。
ただし、必要文書の作成は煩雑であるため、行政書士などの専門家に申請の支援を依頼することをおすすめします。
<手続き2>外国人が自国でビザを申請する
在留資格認定証明書が交付されたら、その証明書を当該外国人に送ります。
証明書を受け取った外国人は、自国の日本大使館または領事館で入国のためのビザの取得手続きを行います。
<手続き3>日本への入国と在留カードの受領
自国でビザが無事に取得できた場合、ビザと在留資格認定証明書を携えて入国します。
日本への入国が許可されれば、空港で在留カードを受け取ることができます。
在留資格の種別によって微妙な違いがあるものの、一般的に必要となる手続きは以上のとおりです。
外国人が日本で法的に働くためには、在留資格の取得は必須となります。
外国人を雇用する際は、どの在留資格を取得すべきかを考慮しましょう。
在留資格の取得手続き内容は非常に専門的なものですが、行政書士に支援を求めることでスムーズに行うことが可能です。
知行行政書士事務所では在留資格の取得に関する幅広い業務を取り扱っております。
是非お気軽にご相談ください。