日本で仕事をする外国人は労働ビザを取得する必要がありますが、その取得条件は決して簡単なものではありません。
今回の記事では、労働ビザの要点と申請手続きの流れについて説明します。
労働ビザとは、外国人が日本で「経済的報酬を得る活動をする」ための在留資格の一つであり、これによって彼らは会社経営者、従業員、自営業者などとして働くことができます。
労働ビザには外交や公用を含む19種類があり、それぞれの取得条件は異なります。
労働ビザには有効期間が設定されており、その長さはビザの種類によって異なります。
「経営・管理」ビザの有効期間は5年、3年、1年、4ヶ月、または3ヶ月で、「興業」ビザは3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、または15日です。
他の種類の労働ビザの場合は、5年、3年、1年、または3ヶ月の滞在期間となります。
ただし、滞在期間は申請者の希望や企業の状況ではなく、出入国在留管理庁による申請時の評価に基づき決定されます。
労働ビザを取得するためには、出入国在留管理局(通称「入管」)に申請する必要があります。
入管には全国に支所や出張所があり、外国人自身が出向いて必要な書類を提出します。
その後、入管でビザ発行の基準を満たしているかどうかが審査されます。
審査基準はビザの種類によって異なり、例えば「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請する場合、業務内容とビザ内容が一致しているか、関連する学位や職歴があるか、日本人と同等以上の給与が支払われるかなどがチェックされます。
①在留資格認定証明書の申請
出入国在留管理局へ在留資格認定証明書の交付を申請します。
この申請は、受け入れ企業が代理人として行います。
処理には通常1〜3カ月かかります。
②在留資格認定証明書の発行
日本にいる受け入れ企業に送付されます。
③在留資格認定証明書を外国人本人に送付
在留資格認定証明書を海外の本人に送付します。
④ビザ(上陸許可)の申請
外国人本人が在留資格認定証明書を在外公館に提出し、ビザを申請します。
通常、申請受理の翌日から最短5営業日以内に発給されます。
⑤ビザの発給
在留資格認定証明書の発行日から3ヶ月以内に日本に入国する必要があります。
入国時に在留カードを受け取ることもありますし、後日住所に郵送されることもあります。
労働ビザには多くの種類があり、手続きが複雑です。
労働ビザの申請にお困りの方はお気軽に知行行政書士事務所にご相談ください。