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国際結婚したときの配偶者ビザとは?

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外国人の人口増加の結果として、国際結婚という概念は頻繁に耳にするものになりました。
職場や友人の間で、配偶者が外国人という状況もまた珍しくありません。
この記事では、国際結婚がきっかけとなって取得可能な配偶者ビザについて詳しく解説します。

 

配偶者ビザの概要

配偶者ビザとは、日本人が外国人と結婚し、共に日本で生活を始める場合、または、すでに日本に滞在している外国人が結婚し、配偶者とともに日本で生活する場合に、その配偶者が必要とする滞在許可(ビザ)のことを指します。

 

配偶者ビザを取得するための3つの要件

配偶者ビザの取得には、次の3つの条件を満たす必要があります。

①法的な婚姻関係が存在すること
法的な婚姻関係が存在するとは、日本とパートナーの出身国の両方で、法的に結婚が認められている状況を示します。
もし日本では結婚が認められているが、パートナーの出身国ではそうでない場合、配偶者ビザの取得が難しくなる可能性が高いです。
事実婚や内縁関係の場合、法的な結婚関係が日本では成立していないため、「配偶者ビザ」の取得は不可能です。

②実際の婚姻関係であること
「実際の婚姻関係であること」は、法的に結婚が認められているだけでなく、日本人と外国人のパートナーが相互に支え合い、精神的・物理的に深い絆があることを指します。
配偶者ビザは、多くの特典が付与されるため、「偽装結婚」を利用した不正取得がしばしば見受けられます。
そのため、配偶者ビザを取得するには、二人が「実際の婚姻関係であること」を証明しなければならないのです。

③結婚生活を維持するための十分な収入があること
二人の間に深い絆があるとしても、その結婚生活を維持するための適切な収入がなければ、配偶者ビザの取得はできません。
「どれほどの収入が必要なのか」という具体的な基準は存在しませんが、日本の平均年収を大きく下回る収入の場合には、注意が必要です。
さらに、年収が平均以上でも、家族の構成、出費の状況、負債の有無、収入の安定性などによって、取得が難しい場合もあります。

 

国際関連(在留資格など)は知行行政書士事務所におまかせください

本記事では配偶者ビザとその取得のための三つの要件について説明しました。
ビザ取得の手続き自体は可能でも、実際の関係性に疑問が持たれる、あるいは、結婚生活を安定的に続けていくための経済的基盤が不十分である場合、ビザの取得が拒否されることもあります。
ビザの取得をより確実にするには行政書士の助けを求めることが効果的です。
配偶者ビザの取得にお困りの方はお気軽に知行行政書士事務所にご相談ください。